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(関東都督府巡査看守ノ任用及給与ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百四十五號
公布年月日: 明治40年12月25日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(関東都督府巡査看守ノ任用及給与ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治三十九年勅令第二百三十一號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年十二月二十四日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
外務大臣 伯爵 林董
勅令第三百四十五號
明治三十九年勅令第二百三十一號中左ノ通改正ス
第二條
關東都督府巡査ノ給與ニ關シテハ巡査給與令ニ、關東都督府看守ノ給與ニ關シテハ奏任及判任待遇監獄職員給與令中看守ニ關スル規定ニ依ル但シ巡査給與令中廳府縣長官ニ屬スル職權ハ關東都督之ヲ行フ
第三條中「俸給ノ外月額二十圓以內ノ手當」ヲ「前條給與ノ外月額二十圓以內ノ在勤手當」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治三十九年勅令第二百三十一号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年十二月二十四日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
外務大臣 伯爵 林董
勅令第三百四十五号
明治三十九年勅令第二百三十一号中左ノ通改正ス
第二条
関東都督府巡査ノ給与ニ関シテハ巡査給与令ニ、関東都督府看守ノ給与ニ関シテハ奏任及判任待遇監獄職員給与令中看守ニ関スル規定ニ依ル但シ巡査給与令中庁府県長官ニ属スル職権ハ関東都督之ヲ行フ
第三条中「俸給ノ外月額二十円以内ノ手当」ヲ「前条給与ノ外月額二十円以内ノ在勤手当」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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