(関東都督府巡査看守ノ任用及給与ニ関スル件第二条改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百十五號
公布年月日: 明治39年12月21日
法令の形式: 勅令
朕明治三十九年勅令第二百三十一號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年十二月二十日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
外務大臣 子爵 林董
勅令第三百十五號
明治三十九年勅令第二百三十一號中左ノ通改正ス
第二條 關東都督府巡査看守ノ俸給ニ關シテハ巡査給與令、奏任及判任待遇監獄職員給與令ニ依ル
朕明治三十九年勅令第二百三十一号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年十二月二十日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
外務大臣 子爵 林董
勅令第三百十五号
明治三十九年勅令第二百三十一号中左ノ通改正ス
第二条 関東都督府巡査看守ノ俸給ニ関シテハ巡査給与令、奏任及判任待遇監獄職員給与令ニ依ル