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法令データベース
本データベースについて
(神宮司庁職員ト神部署職員トノ間ノ転任ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八十九號
公布年月日: 明治45年4月22日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(神宮司庁職員ト神宮神部署職員トノ間ノ転任ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治三十九年勅令第百八十七號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十五年四月二十日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
內務大臣 原敬
勅令第八十九號
明治三十九年勅令第百八十七號中「神部署」ヲ「神宮神部署」ニ改ム
附 則
本令ハ明治四十五年九月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治三十九年勅令第百八十七号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十五年四月二十日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
内務大臣 原敬
勅令第八十九号
明治三十九年勅令第百八十七号中「神部署」ヲ「神宮神部署」ニ改ム
附 則
本令ハ明治四十五年九月一日ヨリ之ヲ施行ス
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