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法令データベース
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(屠畜取締ノ費用負担及検査手数料ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百四十六號
公布年月日: 大正2年6月17日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(屠畜取締ノ費用負担ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治三十九年勅令第百七十二號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年六月十六日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
內務大臣 原敬
勅令第二百四十六號
明治三十九年勅令第百七十二號中左ノ通改正ス
第一條及第三條中「沖繩縣及」ヲ削ル
第四條ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治三十九年勅令第百七十二号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年六月十六日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
内務大臣 原敬
勅令第二百四十六号
明治三十九年勅令第百七十二号中左ノ通改正ス
第一条及第三条中「沖縄県及」ヲ削ル
第四条ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革