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(屠畜取締ニ関スル職員ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百六十九號
公布年月日: 明治43年6月18日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(屠畜取締ニ関スル職員ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治三十九年勅令第百七十一號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年六月十七日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
內務大臣 法學博士 男爵 平田東助
勅令第二百六十九號
明治三十九年勅令第百七十一號中左ノ通改正ス
第三條第二項ヲ左ノ如ク改ム
屠畜檢査技師ノ任免奏薦及宣行ハ奏任官ノ例ニ依リ之ヲ行フ
別表屠畜檢査技手等級配當表中四等ノ欄ヲ左ノ如ク改メ五等ノ欄ヲ削ル
四等
月俸 三十五圓未滿
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治三十九年勅令第百七十一号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年六月十七日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
内務大臣 法学博士 男爵 平田東助
勅令第二百六十九号
明治三十九年勅令第百七十一号中左ノ通改正ス
第三条第二項ヲ左ノ如ク改ム
屠畜検査技師ノ任免奏薦及宣行ハ奏任官ノ例ニ依リ之ヲ行フ
別表屠畜検査技手等級配当表中四等ノ欄ヲ左ノ如ク改メ五等ノ欄ヲ削ル
四等
月俸 三十五円未満
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革