臨時陸軍検疫部条例
法令番号: 勅令第百八十四號
公布年月日: 明治37年7月1日
法令の形式: 勅令
朕臨時陸軍檢疫部條例ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年六月三十日
陸軍大臣 寺內正毅
勅令第百八十四號
臨時陸軍檢疫部條例
第一條 臨時陸軍檢疫部ハ陸軍大臣ノ管轄ニ屬シ內地戰地間ヲ往復スル陸軍所轄ノ船舶及之ニ搭載セル人馬物件ニ對シ檢疫ヲ施行ス
第二條 臨時陸軍檢疫部ハ本部及檢疫所ヨリ成ル
本部ハ之ヲ東京ニ置キ檢疫所ノ位置及開閉ハ必要ニ應シ陸軍大臣之ヲ定ム
陸軍大臣ハ必要ニ應シ本部出張所ヲ設クルコトヲ得
第三條 臨時陸軍檢疫部ニ左ノ職員ヲ置ク
本部
本部長
次長
部員
檢疫所
所長
所員
前項ノ職員ハ陸軍高等武官又ハ文官ヲ以テ之ニ充ツ
第一項職員ノ外下士、屬及技手ヲ置ク屬ハ判任トス
第四條 本部長ハ陸軍大臣ニ隸シ檢疫部ノ事務ヲ總理ス
第五條 次長ハ本部長ヲ輔佐シ部務ヲ整理ス
第六條 部員ハ本部長ノ指揮ヲ承ケ部務ヲ分掌ス
第七條 檢疫所長ハ本部長ニ隸シ檢疫所ノ事務ヲ管理ス
第八條 所員ハ所長ノ指揮ヲ承ケ檢疫所ノ事務ヲ分掌ス
第九條 下士及判任文官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ニ服ス
朕臨時陸軍検疫部条例ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年六月三十日
陸軍大臣 寺内正毅
勅令第百八十四号
臨時陸軍検疫部条例
第一条 臨時陸軍検疫部ハ陸軍大臣ノ管轄ニ属シ内地戦地間ヲ往復スル陸軍所轄ノ船舶及之ニ搭載セル人馬物件ニ対シ検疫ヲ施行ス
第二条 臨時陸軍検疫部ハ本部及検疫所ヨリ成ル
本部ハ之ヲ東京ニ置キ検疫所ノ位置及開閉ハ必要ニ応シ陸軍大臣之ヲ定ム
陸軍大臣ハ必要ニ応シ本部出張所ヲ設クルコトヲ得
第三条 臨時陸軍検疫部ニ左ノ職員ヲ置ク
本部
本部長
次長
部員
検疫所
所長
所員
前項ノ職員ハ陸軍高等武官又ハ文官ヲ以テ之ニ充ツ
第一項職員ノ外下士、属及技手ヲ置ク属ハ判任トス
第四条 本部長ハ陸軍大臣ニ隷シ検疫部ノ事務ヲ総理ス
第五条 次長ハ本部長ヲ輔佐シ部務ヲ整理ス
第六条 部員ハ本部長ノ指揮ヲ承ケ部務ヲ分掌ス
第七条 検疫所長ハ本部長ニ隷シ検疫所ノ事務ヲ管理ス
第八条 所員ハ所長ノ指揮ヲ承ケ検疫所ノ事務ヲ分掌ス
第九条 下士及判任文官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ニ服ス