(種牡牛馬種付料ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百五十五號
公布年月日: 明治43年6月1日
法令の形式: 勅令
朕明治三十九年勅令第百四號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年五月三十一日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
農商務大臣 小松原英太郞
勅令第二百五十五號
明治三十九年勅令第百四號中左ノ通改正ス
第一項中「及種牛牧場」ヲ「種牛所及種畜牧場」ニ改メ左ノ但書ヲ加フ
但シ國又ハ公共團體ニ於テ種付ヲ受クルトキハ此ノ限ニ在ラス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治三十九年勅令第百四号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年五月三十一日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
農商務大臣 小松原英太郎
勅令第二百五十五号
明治三十九年勅令第百四号中左ノ通改正ス
第一項中「及種牛牧場」ヲ「種牛所及種畜牧場」ニ改メ左ノ但書ヲ加フ
但シ国又ハ公共団体ニ於テ種付ヲ受クルトキハ此ノ限ニ在ラス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス