(臨時国有林作業ニ関スル職員ノ件)
法令番号: 勅令第百二十四號
公布年月日: 明治38年3月31日
法令の形式: 勅令
朕臨時國有林作業ニ關スル職員ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年三月三十日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
農商務大臣 男爵 淸浦奎吾
勅令第百二十四號
國有林作業ニ關スル業務ヲ掌理セシムル爲農商務省ニ臨時左ノ職員ヲ置キ山林局及林區署ニ分屬セシム
山林局技師 專任 七人
山林局技手 專任 十五人
朕臨時国有林作業ニ関スル職員ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年三月三十日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
農商務大臣 男爵 清浦奎吾
勅令第百二十四号
国有林作業ニ関スル業務ヲ掌理セシムル為農商務省ニ臨時左ノ職員ヲ置キ山林局及林区署ニ分属セシム
山林局技師 専任 七人
山林局技手 専任 十五人