日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
臨時税関工事部官制
法令番号: 勅令第二百七號
公布年月日: 明治32年5月20日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
明治36年12月5日 勅令第219号
廃止:
明治39年3月31日 勅令第55号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臨時稅關工事部官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年五月十九日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
大藏大臣 伯爵 松方正義
勅令第二百七號
臨時稅關工事部官制
第一條
臨時稅關工事部ハ大藏大臣ノ管理ニ屬シ橫濱稅關ノ埋立工事ニ關スル一切ノ事務ヲ掌ル
第二條
臨時稅關工事部ニ左ノ職員ヲ置ク
部長 一人 勅任
副部長 一人 奏任
事務官 專任一人 奏任
技師 專任五人
書記 專任八人 判任
技手 專任十六人
第三條
部長ハ大藏省勅任官ヲシテ之ヲ兼ネシム
部長ハ大藏大臣ノ指揮監督ヲ承ケ部務ヲ掌理シ部下ノ官吏ヲ監督ス
第四條
副部長ハ部長ヲ補佐シ部長事故アルトキハ其ノ職務ヲ代理ス
第五條
事務官ハ部長ノ命ヲ承ケ部務ヲ掌ル
第六條
技師ハ上官ノ指揮ヲ承ケ工務ヲ掌ル
第七條
書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第八條
技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ工事ニ從事ス
朕臨時税関工事部官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年五月十九日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
大蔵大臣 伯爵 松方正義
勅令第二百七号
臨時税関工事部官制
第一条
臨時税関工事部ハ大蔵大臣ノ管理ニ属シ横浜税関ノ埋立工事ニ関スル一切ノ事務ヲ掌ル
第二条
臨時税関工事部ニ左ノ職員ヲ置ク
部長 一人 勅任
副部長 一人 奏任
事務官 専任一人 奏任
技師 専任五人
書記 専任八人 判任
技手 専任十六人
第三条
部長ハ大蔵省勅任官ヲシテ之ヲ兼ネシム
部長ハ大蔵大臣ノ指揮監督ヲ承ケ部務ヲ掌理シ部下ノ官吏ヲ監督ス
第四条
副部長ハ部長ヲ補佐シ部長事故アルトキハ其ノ職務ヲ代理ス
第五条
事務官ハ部長ノ命ヲ承ケ部務ヲ掌ル
第六条
技師ハ上官ノ指揮ヲ承ケ工務ヲ掌ル
第七条
書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第八条
技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ工事ニ従事ス
本文
詳細・沿革