(台湾ニ施行スヘキ法令ニ関スル法律)
法令番号: 法律第31号
公布年月日: 明治39年4月11日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

明治29年法律第63号は本年12月31日をもって失効するが、台湾の現状に鑑みると、なお同法による規定の委任が必要な事項が存在する。そのため、引き続き台湾に施行すべき法令に関する法的根拠を確保する必要があることから、本法案を提出するものである。

参照した発言:
第22回帝国議会 貴族院 本会議 第19号

審議経過

第22回帝国議会

貴族院
(明治39年3月25日)
(明治39年3月26日)
衆議院
(明治39年3月26日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル臺灣ニ施行スヘキ法令ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年四月十日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
內務大臣 原敬
法律第三十一號
第一條 臺灣ニ於テハ法律ヲ要スル事項ハ臺灣總督ノ命令ヲ以テ之ヲ規定スルコトヲ得
第二條 前條ノ命令ハ主務大臣ヲ經テ勅裁ヲ請フヘシ
第三條 臨時緊急ヲ要スル場合ニ於テ臺灣總督ハ直ニ第一條ノ命令ヲ發スルコトヲ得
前項ノ命令ハ發布後直ニ勅裁ヲ請フヘシ若勅裁ヲ得サルトキハ臺灣總督ハ直ニ其ノ命令ノ將來ニ向テ効力ナキコトヲ公布スヘシ
第四條 法律ノ全部又ハ一部ヲ臺灣ニ施行スルヲ要スルモノハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第五條 第一條ノ命令ハ第四條ニ依リ臺灣ニ施行シタル法律及特ニ臺灣ニ施行スル目的ヲ以テ制定シタル法律及勅令ニ違背スルコトヲ得ス
第六條 臺灣總督ノ發シタル律令ハ仍其ノ効力ヲ有ス
附 則
本法ハ明治四十年一月一日ヨリ之ヲ施行シ明治四十四年十二月三十一日迄其ノ効力ヲ有スルモノトス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル台湾ニ施行スヘキ法令ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年四月十日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
内務大臣 原敬
法律第三十一号
第一条 台湾ニ於テハ法律ヲ要スル事項ハ台湾総督ノ命令ヲ以テ之ヲ規定スルコトヲ得
第二条 前条ノ命令ハ主務大臣ヲ経テ勅裁ヲ請フヘシ
第三条 臨時緊急ヲ要スル場合ニ於テ台湾総督ハ直ニ第一条ノ命令ヲ発スルコトヲ得
前項ノ命令ハ発布後直ニ勅裁ヲ請フヘシ若勅裁ヲ得サルトキハ台湾総督ハ直ニ其ノ命令ノ将来ニ向テ効力ナキコトヲ公布スヘシ
第四条 法律ノ全部又ハ一部ヲ台湾ニ施行スルヲ要スルモノハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第五条 第一条ノ命令ハ第四条ニ依リ台湾ニ施行シタル法律及特ニ台湾ニ施行スル目的ヲ以テ制定シタル法律及勅令ニ違背スルコトヲ得ス
第六条 台湾総督ノ発シタル律令ハ仍其ノ効力ヲ有ス
附 則
本法ハ明治四十年一月一日ヨリ之ヲ施行シ明治四十四年十二月三十一日迄其ノ効力ヲ有スルモノトス