明治29年法律第63号は本年12月31日をもって失効するが、台湾の現状に鑑みると、なお同法による規定の委任が必要な事項が存在する。そのため、引き続き台湾に施行すべき法令に関する法的根拠を確保する必要があることから、本法案を提出するものである。
参照した発言: 第22回帝国議会 貴族院 本会議 第19号