明治39年法律第31号は本年12月末日で失効するが、台湾の現状に鑑みると特別制度の継続が必要な状況にあるため、さらに5年間法律の効力を延長することを目的として本法案を提出した。
参照した発言: 第37回帝国議会 衆議院 本会議 第22号