明治39年法律第31号「台湾ニ施行スヘキ法令ニ関スル法律」の期限が本年12月に到来するが、台湾の現状に鑑みて同法の継続適用が必要であるため、附則を改正して法律の期限を延長したい。
参照した発言: 第27回帝国議会 衆議院 本会議 第20号