第一條 本法ニ於テ試驗場ト稱スルハ農事工業及水產ニ關スル試驗場、講習所ト稱スルハ農事工業及水產ニ關スル講習所ニシテ主務大臣ノ定メタル規程ニ依リ設立シタルモノヲ謂フ
第二條 本法ニ依リテ交付スル補助金ニ充ツル爲國庫ハ每年金二十萬圓以內ヲ支出ス
第三條 主務大臣ハ府縣ニ於テ設立シ又ハ北海道地方費ヲ以テ設立シタル試驗場又ハ講習所ニ對シ補助金ヲ交付スルコトヲ得
第四條 補助金ノ交付ハ五箇年ヲ以テ一期トス但シ用途ヲ指定スル場合ハ此ノ限ニ在ラス
前項ノ期間滿了ノ後仍必要アルトキハ補助ヲ繼續スルコトヲ得
第五條 補助金ノ年額ハ試驗場又ハ講習所ノ經費總額ノ二分ノ一以內トス
第六條 主務大臣ハ郡市區立ノ試驗場又ハ講習所ニシテ成績顯著ナルモノニ對シ特種ノ試驗ニ要スル材料、機械又ハ裝置ノ費用ヲ補助スルコトヲ得但シ其ノ府縣ニ於テ設立シ又ハ北海道地方費ヲ以テ設立シタル試驗場又ハ講習所ニシテ同種ノ試驗ヲ行フモノアルトキハ此ノ限ニ在ラス
前項ノ補助金ノ額ハ材料、機械又ハ裝置ニ要スル費用ノ二分ノ一以內トス
第七條 試驗場又ハ講習所ニシテ其ノ管理不適當ナリト認メタルトキ、補助年期間其ノ經費ヲ繼續支出セサルトキ又ハ主務大臣ノ定メタル規程若ハ補助ノ條件ニ違反シタルトキハ主務大臣ハ補助ヲ廢止シ、停止シ又ハ其ノ額ヲ減スルコトヲ得
第八條 主務大臣ハ工業ニ關スル實驗ヲ工場ニ囑託シ第二條ニ定ムル金額內ニ於テ其ノ費用ヲ支給スルコトヲ得