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府県農事試験場国庫補助法
法令番号: 法律第百二號
公布年月日: 明治32年6月8日
法令の形式: 法律
沿革
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廃止:
明治39年3月10日 法律第9号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル府縣農事試驗場國庫補助法ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年六月七日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
大藏大臣 伯爵 松方正義
農商務大臣 曾禰荒助
法律第百二號
府縣農事試驗場國庫補助法
第一條
府縣農事試驗場ノ事業ヲ奬勵確實ナラシムル爲國庫ハ每年度金十五萬圓以內ヲ支出シテ其ノ費用ヲ補助スヘシ
第二條
農商務大臣ノ定ムル府縣農事試驗場規程ニ依リ農商務大臣ノ認可ヲ經タル府縣農事試驗場ニ付農商務大臣必要アリト認メタルトキハ之ニ補助金ヲ交付スヘシ但シ一府縣一箇所ニ限ル
第三條
各試驗場ニ交付スル補助金ハ其ノ設立者ノ負擔額ト同額以內ニ限ル
第四條
此ノ法律ニ依リ補助金ヲ受クル試驗場ノ設立者ハ補助年期間其ノ試驗場經費ヲ繼續支出スル義務アルモノトス
第五條
試驗場ニ補助金ヲ交付スルハ五箇年ヲ以テ一期トス滿期ノ後尙必要アルトキハ之ヲ繼續スルコトヲ得但シ農商務大臣ニ於テ試驗場ノ管理不適當ナリト認メタルトキ又ハ府縣農事試驗場規程ニ違背シタルトキ又ハ第四條ノ義務ヲ盡スコト能ハサルトキハ補助年期間ト雖モ其ノ補助ヲ廢シ若ハ停止スルコトヲ得
第六條
此ノ法律施行ノ爲ニ必要ナル規則ハ農商務大臣之ヲ定ム
附 則
第七條
此ノ法律ハ農商務大臣ノ定ムル府縣農事講習所規程、府縣水產試驗場規程、府縣水產講習所規程ニ依リ農商務大臣ノ認可ヲ經タル府縣農事講習所、府縣水產試驗場、府縣水產講習所ニ適用ス
但シ其ノ補助金ハ第一條ニ定ムル金額內ニ於テ支出スルモノトス
第八條
此ノ法律ハ明治三十三年四月一日ヨリ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル府県農事試験場国庫補助法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年六月七日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
大蔵大臣 伯爵 松方正義
農商務大臣 曽祢荒助
法律第百二号
府県農事試験場国庫補助法
第一条
府県農事試験場ノ事業ヲ奨励確実ナラシムル為国庫ハ毎年度金十五万円以内ヲ支出シテ其ノ費用ヲ補助スヘシ
第二条
農商務大臣ノ定ムル府県農事試験場規程ニ依リ農商務大臣ノ認可ヲ経タル府県農事試験場ニ付農商務大臣必要アリト認メタルトキハ之ニ補助金ヲ交付スヘシ但シ一府県一箇所ニ限ル
第三条
各試験場ニ交付スル補助金ハ其ノ設立者ノ負担額ト同額以内ニ限ル
第四条
此ノ法律ニ依リ補助金ヲ受クル試験場ノ設立者ハ補助年期間其ノ試験場経費ヲ継続支出スル義務アルモノトス
第五条
試験場ニ補助金ヲ交付スルハ五箇年ヲ以テ一期トス満期ノ後尚必要アルトキハ之ヲ継続スルコトヲ得但シ農商務大臣ニ於テ試験場ノ管理不適当ナリト認メタルトキ又ハ府県農事試験場規程ニ違背シタルトキ又ハ第四条ノ義務ヲ尽スコト能ハサルトキハ補助年期間ト雖モ其ノ補助ヲ廃シ若ハ停止スルコトヲ得
第六条
此ノ法律施行ノ為ニ必要ナル規則ハ農商務大臣之ヲ定ム
附 則
第七条
此ノ法律ハ農商務大臣ノ定ムル府県農事講習所規程、府県水産試験場規程、府県水産講習所規程ニ依リ農商務大臣ノ認可ヲ経タル府県農事講習所、府県水産試験場、府県水産講習所ニ適用ス
但シ其ノ補助金ハ第一条ニ定ムル金額内ニ於テ支出スルモノトス
第八条
此ノ法律ハ明治三十三年四月一日ヨリ施行ス
本文
詳細・沿革