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法令データベース
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(煙草製造専売ニ要スル外国産煙草器具機械其ノ他購入ノ場合ニ於ケル随意契約ニ関スル件)
法令番号: 勅令第百十六號
公布年月日: 明治37年4月15日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
廃止:
明治38年12月29日 勅令第289号
廃止:
(政府ニ於テ輸入ノタメ葉煙草ヲ買入ルルトキ随意契約ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕煙草製造專賣ニ要スル外國產煙草、器具機械其ノ他材料購入ノ場合ニ於ケル隨意契約ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年四月十四日
大藏大臣 男爵 曾禰荒助
勅令第百十六號
政府ニ於テ外國產煙草ヲ購入スルトキ又ハ煙草製造專賣創業ノ際必要トスル器具機械其ノ他材料ヲ購入スルトキハ隨意契約ニ依ルコトヲ得
附 則
明治三十二年勅令第二百二十一號ハ之ヲ廢止ス
朕煙草製造専売ニ要スル外国産煙草、器具機械其ノ他材料購入ノ場合ニ於ケル随意契約ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年四月十四日
大蔵大臣 男爵 曽祢荒助
勅令第百十六号
政府ニ於テ外国産煙草ヲ購入スルトキ又ハ煙草製造専売創業ノ際必要トスル器具機械其ノ他材料ヲ購入スルトキハ随意契約ニ依ルコトヲ得
附 則
明治三十二年勅令第二百二十一号ハ之ヲ廃止ス
本文
詳細・沿革