(台湾総督府監獄官制第十四条改正、台湾総督府県及庁看守定員ノ件廃止ノ件)
法令番号: 勅令第二百五十一號
公布年月日: 明治38年12月7日
法令の形式: 勅令
朕臺灣總督府監獄官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年十二月六日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
內務大臣 男爵 淸浦奎吾
勅令第二百五十一號
臺灣總督府監獄官制中左ノ通改正ス
第十四條 各監獄ニ看守、敎誨師及女監取締ヲ置キ判任官ノ待遇トス其ノ定員及職務ニ關スル規程ハ臺灣總督之ヲ定ム
附 則
本令ハ明治三十九年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
明治三十二年勅令第五十四號ハ之ヲ廢止ス
朕台湾総督府監獄官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年十二月六日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
内務大臣 男爵 清浦奎吾
勅令第二百五十一号
台湾総督府監獄官制中左ノ通改正ス
第十四条 各監獄ニ看守、教誨師及女監取締ヲ置キ判任官ノ待遇トス其ノ定員及職務ニ関スル規程ハ台湾総督之ヲ定ム
附 則
本令ハ明治三十九年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
明治三十二年勅令第五十四号ハ之ヲ廃止ス