(台湾総督府県及庁看守定員ノ件)
法令番号: 勅令第五十四號
公布年月日: 明治32年3月22日
法令の形式: 勅令
朕臺灣總督府縣及廳看守定員ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年三月二十日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
內務大臣 侯爵 西鄕從道
勅令第五十四號
第一條 臺灣總督府縣、廳看守ノ定員ハ拘禁男子五百人ニ付八十五人トシ拘禁男子五百人以上ハ百人ヲ加フル每ニ看守十二人ヲ加ヘ拘禁男子五百人未滿ハ百人ヲ減スル每ニ看守十二人ヲ減ス
第二條 臺灣總督ハ前條定員ノ外各監獄支署ニ五人以下ノ看守ヲ增置スルコトヲ得
第三條 臺灣總督ハ監獄ノ構造役業ノ種類其ノ他特別ノ事情アリト認ムルトキハ第一條定員ノ外更ニ五十人以下ノ看守ヲ增置スルコトヲ得
第四條 拘禁男子百人未滿ノ監獄署看守定員ハ第一條看守定員最少數以內ニ於テ臺灣總督ノ定ムル所ニ依ル
第五條 在監人ノ減少ニ由リ看守ニ過員ヲ生シタルトキハ之ニ休職ヲ命シ俸給ノ半額ヲ支給スルコトヲ得但シ休職ハ一箇年ヲ期トシ期滿ツレハ其ノ職ヲ免セラレタルモノトス
休職看守ハ職ヲ執ラサルノ外總テ在職者ニ同シ
休職看守ハ誓約期限內ト雖自己ノ都合ニ依リ其ノ職ヲ辭スルコトヲ得
附 則
本令ハ明治三十二年四月一日ヨリ施行ス
朕台湾総督府県及庁看守定員ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年三月二十日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
内務大臣 侯爵 西郷従道
勅令第五十四号
第一条 台湾総督府県、庁看守ノ定員ハ拘禁男子五百人ニ付八十五人トシ拘禁男子五百人以上ハ百人ヲ加フル毎ニ看守十二人ヲ加ヘ拘禁男子五百人未満ハ百人ヲ減スル毎ニ看守十二人ヲ減ス
第二条 台湾総督ハ前条定員ノ外各監獄支署ニ五人以下ノ看守ヲ増置スルコトヲ得
第三条 台湾総督ハ監獄ノ構造役業ノ種類其ノ他特別ノ事情アリト認ムルトキハ第一条定員ノ外更ニ五十人以下ノ看守ヲ増置スルコトヲ得
第四条 拘禁男子百人未満ノ監獄署看守定員ハ第一条看守定員最少数以内ニ於テ台湾総督ノ定ムル所ニ依ル
第五条 在監人ノ減少ニ由リ看守ニ過員ヲ生シタルトキハ之ニ休職ヲ命シ俸給ノ半額ヲ支給スルコトヲ得但シ休職ハ一箇年ヲ期トシ期満ツレハ其ノ職ヲ免セラレタルモノトス
休職看守ハ職ヲ執ラサルノ外総テ在職者ニ同シ
休職看守ハ誓約期限内ト雖自己ノ都合ニ依リ其ノ職ヲ辞スルコトヲ得
附 則
本令ハ明治三十二年四月一日ヨリ施行ス