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法令データベース
本データベースについて
(登記印紙ヲ以テ手数料ヲ納ムルノ件)
法令番号: 勅令第二百四十五號
公布年月日: 明治24年12月17日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
明治38年11月2日 勅令第227号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕登記印紙ヲ以テ手數料ヲ納ムルノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十四年十二月十六日
內閣總理大臣兼大藏大臣 伯爵 松方正義
勅令第二百四十五號
政府ニ納ムヘキ手數料ハ其金額ニ相當スル登記印紙ヲ以テ納メシムルコトヲ得但其種目ハ主務大臣之ヲ定ム
本令ハ明治二十五年四月一日ヨリ施行ス
朕登記印紙ヲ以テ手数料ヲ納ムルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十四年十二月十六日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 伯爵 松方正義
勅令第二百四十五号
政府ニ納ムヘキ手数料ハ其金額ニ相当スル登記印紙ヲ以テ納メシムルコトヲ得但其種目ハ主務大臣之ヲ定ム
本令ハ明治二十五年四月一日ヨリ施行ス
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詳細・沿革