(逓信省ニ於テ鉄道電信電話事業ニ要スル材料ヲ御料局ヨリ買受クルトキ随意契約ノ件)
法令番号: 勅令第三百五十四號
公布年月日: 明治29年10月29日
法令の形式: 勅令
朕遞信省ニ於テ鐵道電信電話事業ニ要スル材料ヲ御料局ヨリ買受クルトキ隨意契約ニ依ルコトヲ得ルノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年十月二十八日
遞信大臣 子爵 野村靖
勅令第三百五十四號
遞信省ニ於テ鐵道電信電話事業ニ要スル材料ヲ御料局ヨリ買受クルトキハ隨意契約ニ依ルコトヲ得
朕逓信省ニ於テ鉄道電信電話事業ニ要スル材料ヲ御料局ヨリ買受クルトキ随意契約ニ依ルコトヲ得ルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年十月二十八日
逓信大臣 子爵 野村靖
勅令第三百五十四号
逓信省ニ於テ鉄道電信電話事業ニ要スル材料ヲ御料局ヨリ買受クルトキハ随意契約ニ依ルコトヲ得