(政府ニ於テ産業組合ヨリ物品ノ買入ヲ為ストキ随意契約ニ依ルコトヲ得ル件中追加ノ件)
法令番号: 勅令第二百十九號
公布年月日: 明治42年9月16日
法令の形式: 勅令
朕明治三十八年勅令第二百一號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年九月十五日
內閣總理大臣兼大藏大臣 侯爵 桂太郞
農商務大臣 男爵 大浦兼武
勅令第二百十九號
明治三十八年勅令第二百一號中「產業組合」ノ下ニ「又ハ產業組合聯合會」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治三十八年勅令第二百一号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年九月十五日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 侯爵 桂太郎
農商務大臣 男爵 大浦兼武
勅令第二百十九号
明治三十八年勅令第二百一号中「産業組合」ノ下ニ「又ハ産業組合連合会」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス