(塩務局職員特別任用令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百一號
公布年月日: 明治39年11月28日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ鹽務局職員特別任用令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年十一月二十七日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
大藏大臣 法學博士 阪谷芳郞
勅令第三百一號
鹽務局職員特別任用令中左ノ通改正ス
「煙草專賣局屬」ヲ「煙草專賣局書記」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十九年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ塩務局職員特別任用令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年十一月二十七日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
大蔵大臣 法学博士 阪谷芳郎
勅令第三百一号
塩務局職員特別任用令中左ノ通改正ス
「煙草専売局属」ヲ「煙草専売局書記」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十九年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス