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法令データベース
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(塩専売ノ準備ニ関スル職員ノ件)
法令番号: 勅令第十一號
公布年月日: 明治38年1月1日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
明治38年3月28日 勅令第82号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕鹽專賣ノ準備ニ關スル職員ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年十二月三十一日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
大藏大臣 男爵 曾禰荒助
勅令第十一號
鹽專賣ノ準備ニ關スル事務ヲ掌理セシムル爲大藏省ニ臨時左ノ職員ヲ置キ主稅局ニ屬セシム
書記官 專任一人
技師 專任一人
屬 專任五十人
技手 專任二十五人
朕塩専売ノ準備ニ関スル職員ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年十二月三十一日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
大蔵大臣 男爵 曽祢荒助
勅令第十一号
塩専売ノ準備ニ関スル事務ヲ掌理セシムル為大蔵省ニ臨時左ノ職員ヲ置キ主税局ニ属セシム
書記官 専任一人
技師 専任一人
属 専任五十人
技手 専任二十五人
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詳細・沿革