(塩専売ノ準備ニ要スル建築事務ニ関スル職員ノ件第二条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八十四號
公布年月日: 明治38年3月28日
法令の形式: 勅令
朕明治三十八年勅令第十二號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年三月二十七日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
大藏大臣 男爵 曾禰荒助
勅令第八十四號
明治三十八年勅令第十二號中左ノ通改正ス
第二條中「一人」ヲ「二人」ニ「三人」ヲ「五人」ニ「二十五人」ヲ「三十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治三十八年勅令第十二号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年三月二十七日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
大蔵大臣 男爵 曽祢荒助
勅令第八十四号
明治三十八年勅令第十二号中左ノ通改正ス
第二条中「一人」ヲ「二人」ニ「三人」ヲ「五人」ニ「二十五人」ヲ「三十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス