現行法では、外国裁判所からの司法共助の要請に応じる条件として、嘱託国が施行費用の弁償を保証することを定めている。しかし、その後締結された条約の中には、受託国が自ら費用を負担して受託事項を施行することを定めたものが出現してきたため、この法律の改正が必要となった。
参照した発言: 第73回帝国議会 貴族院 本会議 第8号