(外国裁判所ノ嘱託ニ因ル共助法中改正法律)
法令番号: 法律第17号
公布年月日: 昭和13年3月22日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

現行法では、外国裁判所からの司法共助の要請に応じる条件として、嘱託国が施行費用の弁償を保証することを定めている。しかし、その後締結された条約の中には、受託国が自ら費用を負担して受託事項を施行することを定めたものが出現してきたため、この法律の改正が必要となった。

参照した発言:
第73回帝国議会 貴族院 本会議 第8号

審議経過

第73回帝国議会

貴族院
(昭和13年2月1日)
(昭和13年2月21日)
衆議院
(昭和13年3月3日)
(昭和13年3月15日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル外國裁判所ノ囑託ニ因ル共助法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年三月十九日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
外務大臣 廣田弘毅
司法大臣 鹽野季彥
法律第十七號
外國裁判所ノ囑託ニ因ル共助法中左ノ通改正ス
第一條ノ二ニ左ノ一項ヲ加フ
條約又ハ之ニ準スヘキモノニ前項ノ規定ト異ル規定アルトキハ其ノ規定ニ從フ
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル外国裁判所ノ嘱託ニ因ル共助法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年三月十九日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
外務大臣 広田弘毅
司法大臣 塩野季彦
法律第十七号
外国裁判所ノ嘱託ニ因ル共助法中左ノ通改正ス
第一条ノ二ニ左ノ一項ヲ加フ
条約又ハ之ニ準スヘキモノニ前項ノ規定ト異ル規定アルトキハ其ノ規定ニ従フ
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス