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(戸主ニ非ラサル者爵ヲ授ケラレタル場合ニ関スル件中改正法律)
法令番号: 法律第二十八號
公布年月日: 大正3年3月31日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
(戸主ニ非ザル者爵ヲ授ケラレタル場合ニ関スル法律)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル明治三十八年法律第六十二號中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年三月三十日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
司法大臣 法學博士 奧田義人
法律第二十八號
明治三十八年法律第六十二號中左ノ通改正ス
第二條中「之ヲ」ノ下ニ「市町村長ニ」ヲ加ヘ「一家創立地」ヲ「一家創立ノ場所」ニ、「本籍地」ヲ「本籍」ニ、「第百六十五條」ヲ「第百五十四條」ニ改メ「、族稱」及「、職業」ヲ削リ同條第二項ヲ左ノ如ク改ム
市町村長カ前項ノ屆出ヲ受理シタルトキハ之ニ依リ戶籍記載ノ手續ヲ爲スヘシ
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル明治三十八年法律第六十二号中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年三月三十日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
司法大臣 法学博士 奥田義人
法律第二十八号
明治三十八年法律第六十二号中左ノ通改正ス
第二条中「之ヲ」ノ下ニ「市町村長ニ」ヲ加ヘ「一家創立地」ヲ「一家創立ノ場所」ニ、「本籍地」ヲ「本籍」ニ、「第百六十五条」ヲ「第百五十四条」ニ改メ「、族称」及「、職業」ヲ削リ同条第二項ヲ左ノ如ク改ム
市町村長カ前項ノ届出ヲ受理シタルトキハ之ニ依リ戸籍記載ノ手続ヲ為スヘシ
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本文
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