戸主以外の者が爵位を授与された際の戸籍手続きについて、身分登記簿と戸籍簿の二重記載という非効率な制度を改め、身分登記簿を廃止して戸籍簿への一元化を図るものである。これは行政整理の一環として事務手続きの簡素化を目的としている。また、皇族が臣籍に入る場合や、臣籍から皇族となる場合の戸籍に関する規定も、この戸籍法改正に伴って整備するものである。
参照した発言: 第31回帝国議会 衆議院 本会議 第15号