公用・公共用地の地租免除に関する規定の不備を補うため、地租条例第四条の免租規定を整備する必要がある。また、民法制定後に出現した地上権について、2500年や999年といった長期の設定が可能となり、実質的に所有権と同等の利益を得られる一方で、土地所有者の利益は皆無に等しい。地租滞納時の徴収も困難なため、この現状に即して長期地上権者から地租を徴収できるよう条例を改正する。
参照した発言: 第21回帝国議会 衆議院 本会議 第11号