(伝染病院等ノ敷地地租免除ニ関スル法律)
法令番号: 法律第4号
公布年月日: 明治31年6月9日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

明治30年の伝染病予防法第36号第17条により、各市町村は伝染病隔離病舎・消毒所の設置が義務付けられている。これらの施設は公制的な性格を持つものであり、その建築に要する敷地は公共の用に供されるものである。したがって、これらの施設の敷地に課される地租については、公共性に鑑みて免除すべきとの考えから、本法案が提出された。

参照した発言:
第12回帝国議会 衆議院 本会議 第5号

審議経過

第12回帝国議会

衆議院
(明治31年5月21日)
(明治31年5月25日)
貴族院
(明治31年5月28日)
(明治31年6月3日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル傳染病院等ノ敷地地租免除ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年六月八日
內閣總理大臣 侯爵 伊藤博文
大藏大臣 伯爵 井上馨
法律第四號
明治三十年法律第三十六號傳染病豫防法ニ依ル常設ノ傳染病院隔離病舍隔離所及消毒所ノ敷地ニシテ設立者ノ所有ニ係ルモノハ工事著手ノ月ヨリ供用廢止ノ月迄月割ヲ以テ其ノ地租ヲ免ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル伝染病院等ノ敷地地租免除ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年六月八日
内閣総理大臣 侯爵 伊藤博文
大蔵大臣 伯爵 井上馨
法律第四号
明治三十年法律第三十六号伝染病予防法ニ依ル常設ノ伝染病院隔離病舎隔離所及消毒所ノ敷地ニシテ設立者ノ所有ニ係ルモノハ工事著手ノ月ヨリ供用廃止ノ月迄月割ヲ以テ其ノ地租ヲ免ス