明治30年の伝染病予防法第36号第17条により、各市町村は伝染病隔離病舎・消毒所の設置が義務付けられている。これらの施設は公制的な性格を持つものであり、その建築に要する敷地は公共の用に供されるものである。したがって、これらの施設の敷地に課される地租については、公共性に鑑みて免除すべきとの考えから、本法案が提出された。
参照した発言: 第12回帝国議会 衆議院 本会議 第5号