従来、水道用地、避病院用地、砂防工事用地など公共団体が公用に供する土地については、それぞれ個別の法律によって地租及び公課が免除されてきた。本法案は、今後このような公共団体所有の公用地に関する免税措置について、個別の法律を制定することなく、本法律一本で対応できるようにすることを目的としている。これにより、法制度の簡素化と効率的な運用を図ろうとするものである。
参照した発言: 第14回帝国議会 衆議院 本会議 第13号