(外国政府ニ聘用セラレタル官吏ニ関スル件)
法令番号: 勅令第百九十五號
公布年月日: 明治37年8月29日
法令の形式: 勅令
朕外國政府ニ聘用セラレタル官吏ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年八月二十七日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
勅令第百九十五號
在職官吏ニシテ許可ヲ受ケ外國政府ニ聘用セラレタル者アルトキハ其ノ聘用中ニ限リ臨時其ノ官ヲ增置セラレタルモノトス
前項ノ官吏ニ對シ必要アルトキハ特ニ在職者ニ關スル規定ヲ適用スルコトヲ得
前二項ノ場合ニ於テ俸給ハ之ヲ停止シ旅費ハ之ヲ支給セス
附 則
明治三十三年勅令第九號ハ之ヲ廢止ス
朕外国政府ニ聘用セラレタル官吏ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年八月二十七日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
勅令第百九十五号
在職官吏ニシテ許可ヲ受ケ外国政府ニ聘用セラレタル者アルトキハ其ノ聘用中ニ限リ臨時其ノ官ヲ増置セラレタルモノトス
前項ノ官吏ニ対シ必要アルトキハ特ニ在職者ニ関スル規定ヲ適用スルコトヲ得
前二項ノ場合ニ於テ俸給ハ之ヲ停止シ旅費ハ之ヲ支給セス
附 則
明治三十三年勅令第九号ハ之ヲ廃止ス