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法令データベース
本データベースについて
(外国政府ノ招聘ニ応スル官吏ニ関スル件)
法令番号: 勅令第九號
公布年月日: 明治33年1月18日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
明治37年8月29日 勅令第195号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕外國政府ノ招聘ニ應スル官吏ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年一月十七日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
勅令第九號
官吏許可ヲ受ケ外國政府ノ招聘ニ應シタル者ハ之ヲ定員外ト爲スコトヲ得但シ招聘ニ應シタル日ヨリ解約歸朝ノ日ニ至ル迄ノ間俸給及旅費ヲ支給セス
朕外国政府ノ招聘ニ応スル官吏ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年一月十七日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
勅令第九号
官吏許可ヲ受ケ外国政府ノ招聘ニ応シタル者ハ之ヲ定員外ト為スコトヲ得但シ招聘ニ応シタル日ヨリ解約帰朝ノ日ニ至ル迄ノ間俸給及旅費ヲ支給セス
本文
詳細・沿革