日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(外国政府ニ聘用セラレタル官吏ニ関スル件中改正追加ノ件)
法令番号: 勅令第二百二十三號
公布年月日: 明治39年8月25日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
(外国政府ニ聘用セラレタル官吏ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治三十七年勅令第百九十五號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年八月二十四日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
勅令第二百二十三號
明治三十七年勅令第百九十五號第一項中「增置セラレタルモノトス」ノ下ニ「其ノ現役軍人ナルトキハ定員外トス」ヲ加ヘ第三項中「旅費ハ之ヲ支給セス」ヲ「其ノ他ノ給與ハ之ヲ支給セス」ニ改ム
朕明治三十七年勅令第百九十五号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年八月二十四日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
勅令第二百二十三号
明治三十七年勅令第百九十五号第一項中「増置セラレタルモノトス」ノ下ニ「其ノ現役軍人ナルトキハ定員外トス」ヲ加ヘ第三項中「旅費ハ之ヲ支給セス」ヲ「其ノ他ノ給与ハ之ヲ支給セス」ニ改ム
本文
詳細・沿革