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法令データベース
本データベースについて
(郵便貯金利子割合ノ件)
法令番号: 勅令第百八十九號
公布年月日: 明治37年8月2日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
消滅:
明治38年2月16日 法律第23号
全改:
(郵便貯金利子割合)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治三十一年勅令第七十三號改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年八月一日
遞信大臣 大浦兼武
勅令第百八十九號
明治三十七年四月一日以後付スヘキ郵便貯金利子ノ割合ハ一箇年元金百分ノ五分四毛トス但シ明治二十三年十二月三十一日以前ノ貯金ニシテ一人ノ預ケ金千圓ヲ超過シタルモノニ對スル利子ノ割合ハ一箇年元金百分ノ三分八厘四毛トス
附 則
本令ハ明治三十七年九月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行前全部拂戾ニ係ルモノノ利子ハ從前ノ割合ニ依ル
朕明治三十一年勅令第七十三号改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年八月一日
逓信大臣 大浦兼武
勅令第百八十九号
明治三十七年四月一日以後付スヘキ郵便貯金利子ノ割合ハ一箇年元金百分ノ五分四毛トス但シ明治二十三年十二月三十一日以前ノ貯金ニシテ一人ノ預ケ金千円ヲ超過シタルモノニ対スル利子ノ割合ハ一箇年元金百分ノ三分八厘四毛トス
附 則
本令ハ明治三十七年九月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行前全部払戻ニ係ルモノノ利子ハ従前ノ割合ニ依ル
本文
詳細・沿革