(郵便貯金利子割合)
法令番号: 勅令第七十三號
公布年月日: 明治31年4月15日
法令の形式: 勅令
朕郵便貯金利子割合改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年四月十四日
遞信大臣 文學博士 男爵 末松謙澄
勅令第七十三號
明治三十一年四月一日以後付スヘキ郵便貯金利子ノ割合ハ一箇年元金百分ノ四分八厘トス
但シ明治二十三年十二月三十一日以前ノ貯金ニシテ一人ノ預ケ金千圓ヲ超過シタルモノニ對スル利子ノ割合ハ一箇年元金百分ノ三分六厘トス
朕郵便貯金利子割合改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年四月十四日
逓信大臣 文学博士 男爵 末松謙澄
勅令第七十三号
明治三十一年四月一日以後付スヘキ郵便貯金利子ノ割合ハ一箇年元金百分ノ四分八厘トス
但シ明治二十三年十二月三十一日以前ノ貯金ニシテ一人ノ預ケ金千円ヲ超過シタルモノニ対スル利子ノ割合ハ一箇年元金百分ノ三分六厘トス