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(逓信省所管商船学校学生海軍兵籍ニ編入ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百六十六號
公布年月日: 大正9年9月7日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(逓信省所管商船学校学生海軍兵籍ニ編入ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治三十七年勅令第百八十二號遞信省所管商船學校學生海軍兵籍ニ編入ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年九月六日
內閣總理大臣 原敬
海軍大臣 加藤友三郞
勅令第三百六十六號
明治三十七年勅令第百八十二號中左ノ通改正ス
「遞信省所管商船學校ノ學生」ヲ「神戶高等商船學校生徒又ハ遞信省所管商船學校學生」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治三十七年勅令第百八十二号逓信省所管商船学校学生海軍兵籍ニ編入ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年九月六日
内閣総理大臣 原敬
海軍大臣 加藤友三郎
勅令第三百六十六号
明治三十七年勅令第百八十二号中左ノ通改正ス
「逓信省所管商船学校ノ学生」ヲ「神戸高等商船学校生徒又ハ逓信省所管商船学校学生」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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