(専売局見習員ニ関スル件)
法令番号: 勅令第百七十八號
公布年月日: 明治30年6月10日
法令の形式: 勅令
朕葉煙草專賣所見習員ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年六月七日
內閣總理大臣兼大藏大臣 伯爵 松方正義
勅令第百七十八號
第一條 葉煙草ノ鑑定保存ヲ練習セシムル爲メ葉煙草專賣所ニ見習員ヲ置クコトヲ得
見習員ノ數ハ各葉煙草專賣所ヲ通シテ百人ヲ超ユルコトヲ得ス
第二條 見習員ハ高等小學校ヲ卒業シ若ハ尋常中學校二年以上ノ課程ヲ修メタル者又ハ相當ノ敎育ヲ受ケ葉煙草ノ取扱ニ經驗アル者ヲ以テ之ニ充ツ
第三條 二箇年以上見習員トシテ葉煙草ノ鑑定保存ニ從事シタル者ハ文官普通試驗委員ノ銓衡ヲ經テ葉煙草專賣所ノ技手ニ任用スルコトヲ得
第四條 見習員ニハ每月十五圓以內ノ手當ヲ給スルコトヲ得
附 則
第五條 葉煙草專賣法施行ノ後二箇年間ハ本官ニ缺員アルトキニ限リ本令第三條ノ年限ニ拘ハラス見習員ヨリ任用スルコトヲ得
朕葉煙草専売所見習員ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年六月七日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 伯爵 松方正義
勅令第百七十八号
第一条 葉煙草ノ鑑定保存ヲ練習セシムル為メ葉煙草専売所ニ見習員ヲ置クコトヲ得
見習員ノ数ハ各葉煙草専売所ヲ通シテ百人ヲ超ユルコトヲ得ス
第二条 見習員ハ高等小学校ヲ卒業シ若ハ尋常中学校二年以上ノ課程ヲ修メタル者又ハ相当ノ教育ヲ受ケ葉煙草ノ取扱ニ経験アル者ヲ以テ之ニ充ツ
第三条 二箇年以上見習員トシテ葉煙草ノ鑑定保存ニ従事シタル者ハ文官普通試験委員ノ銓衡ヲ経テ葉煙草専売所ノ技手ニ任用スルコトヲ得
第四条 見習員ニハ毎月十五円以内ノ手当ヲ給スルコトヲ得
附 則
第五条 葉煙草専売法施行ノ後二箇年間ハ本官ニ欠員アルトキニ限リ本令第三条ノ年限ニ拘ハラス見習員ヨリ任用スルコトヲ得