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本データベースについて
(煙草専売局煙草製造所職員ノ手当及年功加俸ニ関スル件)
法令番号: 勅令第百五十五號
公布年月日: 明治37年5月25日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
明治38年3月23日 勅令第65号
改正:
明治39年11月28日 勅令第298号
改正:
明治40年9月26日 勅令第307号
廃止:
大正9年11月22日 勅令第545号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕煙草專賣局煙草製造所職員ノ手當及年功加俸ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年五月二十四日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
大藏大臣 男爵 曾禰荒助
勅令第百五十五號
第一條
東京又ハ京都煙草製造所ノ所長タル煙草專賣局事務官又ハ技師ニハ俸給豫算內ヨリ年額五百圓以內ノ手當ヲ給スルコトヲ得
第二條
煙草製造所長タル煙草專賣局事務官又ハ技師ニシテ一級俸ヲ受ケ滿三年以上ニ至リ功績顯著ナル者ニ限リ五百圓以內ノ年功加俸ヲ給スルコトヲ得
附 則
本令ハ明治三十七年六月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕煙草専売局煙草製造所職員ノ手当及年功加俸ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年五月二十四日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
大蔵大臣 男爵 曽祢荒助
勅令第百五十五号
第一条
東京又ハ京都煙草製造所ノ所長タル煙草専売局事務官又ハ技師ニハ俸給予算内ヨリ年額五百円以内ノ手当ヲ給スルコトヲ得
第二条
煙草製造所長タル煙草専売局事務官又ハ技師ニシテ一級俸ヲ受ケ満三年以上ニ至リ功績顕著ナル者ニ限リ五百円以内ノ年功加俸ヲ給スルコトヲ得
附 則
本令ハ明治三十七年六月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革