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(煙草専売局煙草製造所職員ノ手当及年功加俸ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六十五號
公布年月日: 明治38年3月23日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(煙草専売局煙草製造所職員ノ手当及年功加俸ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治三十七年勅令第百五十五號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年三月二十二日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
大藏大臣 男爵 曾禰荒助
勅令第六十五號
明治三十七年勅令第百五十五號中左ノ通改正ス
第一條中「東京又ハ京都」ヲ「東京、京都又ハ大阪」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治三十七年勅令第百五十五号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年三月二十二日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
大蔵大臣 男爵 曽祢荒助
勅令第六十五号
明治三十七年勅令第百五十五号中左ノ通改正ス
第一条中「東京又ハ京都」ヲ「東京、京都又ハ大阪」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
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