下士兵卒家族救助令
法令番号: 勅令第九十四號
公布年月日: 明治37年4月4日
法令の形式: 勅令
朕下士兵卒家族救助令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年四月二日
內務大臣 子爵 芳川顯正
勅令第九十四號
下士兵卒家族救助令
第一條 戰役ニ際シ召集セラレタル豫備役後備役補充兵役下士兵卒ノ家族ハ其ノ召集中本令ノ定ムル所ニ依リ之ヲ救助ス
第二條 本令ニ於テ家族ト稱スルハ召集ノ當初ヨリ引續キ應召者ト同一ノ家ニ在ル祖父母父母妻子兄弟姊妹ヲ謂フ但シ召集中出生シタル嫡出子ハ召集ノ當初ヨリ其ノ家ニ在ルモノト看做ス
第三條 救助ヲ受クヘキ者ハ下士兵卒應召ノ爲生活スル能ハサル者ニ限ル
第四條 救助ノ程度及方法ハ內務大臣之ヲ定ム
第五條 下士兵卒逃亡シ又ハ三箇月以上ノ禁錮ノ刑ニ處セラレタルトキハ其ノ逃亡又ハ刑期中ノ日數ニ等シキ期間救助ヲ停止ス
前項ノ停止ハ公ノ通知ヲ受ケタル日ヨリ始ム
第六條 下士兵卒死亡若ハ生死不分明トナリタルトキ又ハ傷痍若ハ疾病ニ依リ召集ヲ解除セラレタルトキト雖本令ノ救助ハ仍三箇月之ヲ繼續ス
第七條 本令ノ規定ハ戰役ニ際シ現役ヲ延期セラレタル下士兵卒ノ家族ニ之ヲ準用ス
附 則
本令施行ノ期日ハ內務大臣之ヲ定ム
朕下士兵卒家族救助令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年四月二日
内務大臣 子爵 芳川顕正
勅令第九十四号
下士兵卒家族救助令
第一条 戦役ニ際シ召集セラレタル予備役後備役補充兵役下士兵卒ノ家族ハ其ノ召集中本令ノ定ムル所ニ依リ之ヲ救助ス
第二条 本令ニ於テ家族ト称スルハ召集ノ当初ヨリ引続キ応召者ト同一ノ家ニ在ル祖父母父母妻子兄弟姉妹ヲ謂フ但シ召集中出生シタル嫡出子ハ召集ノ当初ヨリ其ノ家ニ在ルモノト看做ス
第三条 救助ヲ受クヘキ者ハ下士兵卒応召ノ為生活スル能ハサル者ニ限ル
第四条 救助ノ程度及方法ハ内務大臣之ヲ定ム
第五条 下士兵卒逃亡シ又ハ三箇月以上ノ禁錮ノ刑ニ処セラレタルトキハ其ノ逃亡又ハ刑期中ノ日数ニ等シキ期間救助ヲ停止ス
前項ノ停止ハ公ノ通知ヲ受ケタル日ヨリ始ム
第六条 下士兵卒死亡若ハ生死不分明トナリタルトキ又ハ傷痍若ハ疾病ニ依リ召集ヲ解除セラレタルトキト雖本令ノ救助ハ仍三箇月之ヲ継続ス
第七条 本令ノ規定ハ戦役ニ際シ現役ヲ延期セラレタル下士兵卒ノ家族ニ之ヲ準用ス
附 則
本令施行ノ期日ハ内務大臣之ヲ定ム