(下士兵卒家族救助令中追加ノ件)
法令番号: 勅令第三十七號
公布年月日: 明治38年2月21日
法令の形式: 勅令
朕下士兵卒家族救助令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年二月二十日
內務大臣 子爵 芳川顯正
勅令第三十七號
下士兵卒家族救助令中左ノ通改正ス
第一條中「補充兵役」ノ下ニ「國民兵役」ヲ加フ
第七條中「現役ヲ延期セラレ」ノ下ニ「又ハ志願ニ依リ國民軍ニ編入セラレ」ヲ加フ
附 則
本令ハ發布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕下士兵卒家族救助令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年二月二十日
内務大臣 子爵 芳川顕正
勅令第三十七号
下士兵卒家族救助令中左ノ通改正ス
第一条中「補充兵役」ノ下ニ「国民兵役」ヲ加フ
第七条中「現役ヲ延期セラレ」ノ下ニ「又ハ志願ニ依リ国民軍ニ編入セラレ」ヲ加フ
附 則
本令ハ発布ノ日ヨリ之ヲ施行ス