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(臨時気象観測ノタメ中央気象台ニ臨時観測技手ヲ置クノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百八十八號
公布年月日: 明治37年7月29日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(臨時気象観測ノ為中央気象台ニ臨時観測技手ヲ置クノ件)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治三十七年勅令第六十號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年七月二十八日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
文部大臣 久保田讓
勅令第百八十八號
明治三十七年勅令第六十號中左ノ通改正ス
第二條
中央氣象臺ニ臨時觀測技師一人臨時觀測技手四十三人及臨時觀測所書記二人ヲ置ク
臨時觀測技師ハ臺長ノ指揮ヲ承ケ臨時氣象觀測ノ事務ヲ分掌ス
臨時觀測技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ臨時氣象觀測ノ事務ニ從事ス
臨時觀測所書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ臨時觀測所ノ事務ニ從事ス
第三條中「臨時觀測技手」ヲ「臨時觀測技師又ハ臨時觀測技手」ニ改ム
第三條ノ二
文部大臣ハ必要ニ應シ臨時觀測所ヲ置カサル地方ニ臨時觀測技手ヲ派遣シテ氣象觀測ヲ爲サシムルコトヲ得
第四條
臨時觀測技師ニハ月額百二十圓以內、臨時觀測技手及臨時觀測所書記ニハ月額六十五圓以內ノ手當ヲ給ス
朕明治三十七年勅令第六十号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年七月二十八日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
文部大臣 久保田譲
勅令第百八十八号
明治三十七年勅令第六十号中左ノ通改正ス
第二条
中央気象台ニ臨時観測技師一人臨時観測技手四十三人及臨時観測所書記二人ヲ置ク
臨時観測技師ハ台長ノ指揮ヲ承ケ臨時気象観測ノ事務ヲ分掌ス
臨時観測技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ臨時気象観測ノ事務ニ従事ス
臨時観測所書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ臨時観測所ノ事務ニ従事ス
第三条中「臨時観測技手」ヲ「臨時観測技師又ハ臨時観測技手」ニ改ム
第三条ノ二
文部大臣ハ必要ニ応シ臨時観測所ヲ置カサル地方ニ臨時観測技手ヲ派遣シテ気象観測ヲ為サシムルコトヲ得
第四条
臨時観測技師ニハ月額百二十円以内、臨時観測技手及臨時観測所書記ニハ月額六十五円以内ノ手当ヲ給ス
本文
詳細・沿革