(海外派遣ノ軍隊軍艦軍衛其他軍人軍属ニ関スル郵便物ノ件)
法令番号: 勅令第六十七號
公布年月日: 明治27年6月15日
法令の形式: 勅令
朕緊急ノ必要アリト認メ樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ帝國憲法第八條ニ依リ海外派遣ノ軍隊、軍艦、軍衙其ノ他軍人軍屬ニ關スル郵便物ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十七年六月十四日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
遞信大臣 伯爵 黑田淸隆
海軍大臣 伯爵 西鄕從道
陸軍大臣 伯爵 大山巖
農商務大臣 子爵 榎本武揚
外務大臣 陸奧宗光
大藏大臣 渡邊國武
文部大臣 井上毅
內務大臣臨時代理 司法大臣 芳川顯正
司法大臣 芳川顯正
勅令第六十七號
戰時若クハ事變ニ際シ海外ニ派遣スル軍隊、軍艦、軍衙其ノ他軍人軍屬ヨリ發スル郵便物ハ萬國郵便條約ニ依リ取扱ヲ爲スモノヲ除ク外軍事郵便物トシ其ノ郵便稅ヲ免除ス
前項ノ軍隊、軍艦、軍衙其ノ他軍人軍屬ニ宛テ發スル郵便物ハ郵便稅完納ノモノニ限ル未納稅又ハ不足稅ノモノハ差出人ニ還付シ其ノ額ノ二倍ヲ徵收スヘシ
本令ハ發布ノ日ヨリ施行ス
朕緊急ノ必要アリト認メ枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ帝国憲法第八条ニ依リ海外派遣ノ軍隊、軍艦、軍衙其ノ他軍人軍属ニ関スル郵便物ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十七年六月十四日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
逓信大臣 伯爵 黒田清隆
海軍大臣 伯爵 西郷従道
陸軍大臣 伯爵 大山巌
農商務大臣 子爵 榎本武揚
外務大臣 陸奥宗光
大蔵大臣 渡辺国武
文部大臣 井上毅
内務大臣臨時代理 司法大臣 芳川顕正
司法大臣 芳川顕正
勅令第六十七号
戦時若クハ事変ニ際シ海外ニ派遣スル軍隊、軍艦、軍衙其ノ他軍人軍属ヨリ発スル郵便物ハ万国郵便条約ニ依リ取扱ヲ為スモノヲ除ク外軍事郵便物トシ其ノ郵便税ヲ免除ス
前項ノ軍隊、軍艦、軍衙其ノ他軍人軍属ニ宛テ発スル郵便物ハ郵便税完納ノモノニ限ル未納税又ハ不足税ノモノハ差出人ニ還付シ其ノ額ノ二倍ヲ徴収スヘシ
本令ハ発布ノ日ヨリ施行ス