(広島鉱山ニ属スル物件随意契約ヲ以テ売払フコトヲ得ル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九號
公布年月日: 明治42年2月5日
法令の形式: 勅令
朕明治三十七年勅令第十七號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年二月四日
內閣總理大臣兼大藏大臣 侯爵 桂太郞
農商務大臣 男爵 大浦兼武
勅令第九號
明治三十七年勅令第十七號第二項中「十五箇年」ヲ「二十年」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治三十七年勅令第十七号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年二月四日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 侯爵 桂太郎
農商務大臣 男爵 大浦兼武
勅令第九号
明治三十七年勅令第十七号第二項中「十五箇年」ヲ「二十年」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス