(地租徴収ニ関スル法律)
法令番号: 法律第十二號
公布年月日: 明治37年4月1日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル地租徵收ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年三月三十一日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
大藏大臣 男爵 曾禰荒助
法律第十二號
第一條 地租ヲ課スル土地ニシテ納期開始前ニ地租ヲ課セサル土地トナリタルトキハ其ノ納期ヨリ地租ヲ徵收セス
地租ヲ課セサル土地ニシテ納期開始前ニ地租ヲ課スル土地トナリタルトキハ其ノ納期ヨリ地租ヲ徵收ス但シ地租ヲ課セサル土地ニシテ其ノ年經過後田地トナリタルトキハ其ノ年分地租ノ翌年ニ於ケル納期ニ於テハ地租ヲ徵收セス
第二條 地租ハ各納稅人ニ付同一市町村內ニ於ケル同一地目ノ地價合計額ニ依リ之ヲ算出スヘシ
前項ノ場合ニ於テ地目ヲ異ニスルモ地租ノ納期ヲ同フスル土地ハ之ヲ同一地目ノ土地ト看做スコトヲ得
第三條 市町村ハ地租ノ納期每ニ其ノ開始前十五日マテニ地價及地租ノ總額竝ニ其ノ各納期ニ於ケル納額ヲ所轄收稅官廳ニ報吿スヘシ但シ前報吿後異動ナキトキハ此ノ限ニ在ラス
納期開始前十五日ヨリ納期開始マテニ地租額ニ異動ヲ生シタルトキハ其ノ異動額ヲ所轄收稅官廳ニ報吿スヘシ
第四條 市町村以外ノ公共團體又ハ戶長カ地租ヲ徵收スヘキ場合ニ於テハ前二條ノ規定ヲ準用ス
第五條 大藏大臣ハ隨時稅務署長又ハ其ノ代理官ヲシテ市町村其ノ他ノ公共團體又ハ戶長役場ニ於ケル國稅諸帳簿ノ整否ヲ監督セシムヘシ
附 則
第六條 本法ハ明治三十七年分地租ヨリ之ヲ適用ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル地租徴収ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年三月三十一日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
大蔵大臣 男爵 曽祢荒助
法律第十二号
第一条 地租ヲ課スル土地ニシテ納期開始前ニ地租ヲ課セサル土地トナリタルトキハ其ノ納期ヨリ地租ヲ徴収セス
地租ヲ課セサル土地ニシテ納期開始前ニ地租ヲ課スル土地トナリタルトキハ其ノ納期ヨリ地租ヲ徴収ス但シ地租ヲ課セサル土地ニシテ其ノ年経過後田地トナリタルトキハ其ノ年分地租ノ翌年ニ於ケル納期ニ於テハ地租ヲ徴収セス
第二条 地租ハ各納税人ニ付同一市町村内ニ於ケル同一地目ノ地価合計額ニ依リ之ヲ算出スヘシ
前項ノ場合ニ於テ地目ヲ異ニスルモ地租ノ納期ヲ同フスル土地ハ之ヲ同一地目ノ土地ト看做スコトヲ得
第三条 市町村ハ地租ノ納期毎ニ其ノ開始前十五日マテニ地価及地租ノ総額並ニ其ノ各納期ニ於ケル納額ヲ所轄収税官庁ニ報告スヘシ但シ前報告後異動ナキトキハ此ノ限ニ在ラス
納期開始前十五日ヨリ納期開始マテニ地租額ニ異動ヲ生シタルトキハ其ノ異動額ヲ所轄収税官庁ニ報告スヘシ
第四条 市町村以外ノ公共団体又ハ戸長カ地租ヲ徴収スヘキ場合ニ於テハ前二条ノ規定ヲ準用ス
第五条 大蔵大臣ハ随時税務署長又ハ其ノ代理官ヲシテ市町村其ノ他ノ公共団体又ハ戸長役場ニ於ケル国税諸帳簿ノ整否ヲ監督セシムヘシ
附 則
第六条 本法ハ明治三十七年分地租ヨリ之ヲ適用ス