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(地租徴収ニ関スル件中改正法律)
法令番号: 法律第七號
公布年月日: 大正15年3月27日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
(地租徴収ニ関スル法律)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル明治三十七年法律第十二號中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十五年三月二十七日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
大藏大臣 濱口雄幸
法律第七號
明治三十七年法律第十二號中左ノ通改正ス
第三條ノ二
市町村ハ前條ノ報告ト同時ニ地租條例第十三條ノ二ノ規定ニ依リ地租ヲ徵收セサル田畑ノ地價ヲ所轄收稅官廳ニ報告スヘシ
附 則
本法ハ大正十五年分地租ヨリ之ヲ適用ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル明治三十七年法律第十二号中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十五年三月二十七日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
大蔵大臣 浜口雄幸
法律第七号
明治三十七年法律第十二号中左ノ通改正ス
第三条ノ二
市町村ハ前条ノ報告ト同時ニ地租条例第十三条ノ二ノ規定ニ依リ地租ヲ徴収セサル田畑ノ地価ヲ所轄収税官庁ニ報告スヘシ
附 則
本法ハ大正十五年分地租ヨリ之ヲ適用ス
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