(地租徴収ニ関スル件中改正法律)
法令番号: 法律第7号
公布年月日: 大正15年3月27日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

現行の法定地価課税制度における負担の不公平を是正するため、課税標準を土地の賃貸価格に改めることとしました。賃貸価格による課税は、土地の実際の収益に応じた負担を実現できます。賃貸価格の調査には約2年を要するため、その間の経過措置として田畑地租を1分減税し、税率を4.5%から3.5%に引き下げます。また、自作農の負担軽減のため、住所地の市町村内で所有する田畑の地価が200円未満の場合は免税とします。これらの改正により、農村振興を図るとともに、負担の公平化を実現することを目指します。

参照した発言:
第51回帝国議会 衆議院 本会議 第6号

審議経過

第51回帝国議会

衆議院
(大正15年1月25日)
(大正15年1月26日)
(大正15年2月20日)
(大正15年2月21日)
貴族院
(大正15年2月24日)
(大正15年2月25日)
(大正15年2月26日)
(大正15年3月23日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル明治三十七年法律第十二號中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十五年三月二十七日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
大藏大臣 濱口雄幸
法律第七號
明治三十七年法律第十二號中左ノ通改正ス
第三條ノ二 市町村ハ前條ノ報告ト同時ニ地租條例第十三條ノ二ノ規定ニ依リ地租ヲ徵收セサル田畑ノ地價ヲ所轄收稅官廳ニ報告スヘシ
附 則
本法ハ大正十五年分地租ヨリ之ヲ適用ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル明治三十七年法律第十二号中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十五年三月二十七日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
大蔵大臣 浜口雄幸
法律第七号
明治三十七年法律第十二号中左ノ通改正ス
第三条ノ二 市町村ハ前条ノ報告ト同時ニ地租条例第十三条ノ二ノ規定ニ依リ地租ヲ徴収セサル田畑ノ地価ヲ所轄収税官庁ニ報告スヘシ
附 則
本法ハ大正十五年分地租ヨリ之ヲ適用ス