現行の法定地価課税制度における負担の不公平を是正するため、課税標準を土地の賃貸価格に改めることとしました。賃貸価格による課税は、土地の実際の収益に応じた負担を実現できます。賃貸価格の調査には約2年を要するため、その間の経過措置として田畑地租を1分減税し、税率を4.5%から3.5%に引き下げます。また、自作農の負担軽減のため、住所地の市町村内で所有する田畑の地価が200円未満の場合は免税とします。これらの改正により、農村振興を図るとともに、負担の公平化を実現することを目指します。
参照した発言:
第51回帝国議会 衆議院 本会議 第6号