鉄道書記補、通信書記補特別任用令
法令番号: 勅令第二百八十二號
公布年月日: 明治30年8月18日
法令の形式: 勅令
朕鐵道書記補通信書記補特別任用令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年八月二日
內閣總理大臣 伯爵 松方正義
遞信大臣 子爵 野村靖
勅令第二百八十二號
鐵道書記補、通信書記補特別任用令
第一條 鐵道書記補、通信書記補ハ遞信大臣定ムル所ノ試驗規則ニ依リ任用スルコトヲ得
本令施行ノ際遞信省鐵道書記補郵便電信書記補郵便爲替貯金書記補ノ職ニ在ル者ハ前項ノ規程ニ拘ラス通信書記補鐵道書記補ニ任用スルコトヲ得
第二條 前條ニ依リ任用シタル判任官ニシテ滿二年以上其ノ職ニ在リタル者ハ文官普通試驗ヲ要セス遞信部內ノ判任官ニ任用スルコトヲ得其ノ遞信省鐵道書記補郵便電信書記補郵便爲替貯金書記補ヨリ任用セラレタル者ニ在リテハ其ノ前官在職年數ヲ通算ス
第三條 本令施行ノ際遞信省鐵道書記補郵便電信書記補郵便爲替貯金書記補タル者ニシテ二箇年以上其ノ職ニ在ル者ハ文官普通試驗ヲ要セス遞信部內ノ判任官ニ任用スルコトヲ得
附 則
第四條 明治二十六年勅令第百九十五號遞信省鐵道書記補郵便電信書記補及郵便爲替貯金書記補任用令ハ本令施行ノ日ヨリ廢止ス
朕鉄道書記補通信書記補特別任用令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年八月二日
内閣総理大臣 伯爵 松方正義
逓信大臣 子爵 野村靖
勅令第二百八十二号
鉄道書記補、通信書記補特別任用令
第一条 鉄道書記補、通信書記補ハ逓信大臣定ムル所ノ試験規則ニ依リ任用スルコトヲ得
本令施行ノ際逓信省鉄道書記補郵便電信書記補郵便為替貯金書記補ノ職ニ在ル者ハ前項ノ規程ニ拘ラス通信書記補鉄道書記補ニ任用スルコトヲ得
第二条 前条ニ依リ任用シタル判任官ニシテ満二年以上其ノ職ニ在リタル者ハ文官普通試験ヲ要セス逓信部内ノ判任官ニ任用スルコトヲ得其ノ逓信省鉄道書記補郵便電信書記補郵便為替貯金書記補ヨリ任用セラレタル者ニ在リテハ其ノ前官在職年数ヲ通算ス
第三条 本令施行ノ際逓信省鉄道書記補郵便電信書記補郵便為替貯金書記補タル者ニシテ二箇年以上其ノ職ニ在ル者ハ文官普通試験ヲ要セス逓信部内ノ判任官ニ任用スルコトヲ得
附 則
第四条 明治二十六年勅令第百九十五号逓信省鉄道書記補郵便電信書記補及郵便為替貯金書記補任用令ハ本令施行ノ日ヨリ廃止ス