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(外国駐箚陸軍武官ノ在勤俸ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百四十九號
公布年月日: 明治43年3月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(外国駐箚陸軍武官ノ在勤俸ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治三十六年勅令第二百三號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月二十六日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
陸軍大臣 子爵 寺內正毅
勅令第百四十九號
明治三十六年勅令第二百三號中「現役俸及職務俸」ヲ「陸軍給與令第一表ノ俸給」ニ改ム
附 則
本令ハ明治四十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治三十六年勅令第二百三号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月二十六日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
陸軍大臣 子爵 寺内正毅
勅令第百四十九号
明治三十六年勅令第二百三号中「現役俸及職務俸」ヲ「陸軍給与令第一表ノ俸給」ニ改ム
附 則
本令ハ明治四十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
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