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(台湾居住者及韓国在留者ノ徴兵身体検査ニ関スル件第十条改正ノ件)
法令番号: 勅令第一號
公布年月日: 明治37年1月4日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(台湾居住者及韓国在留者徴兵身体検査ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治三十六年勅令第百五十二號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年十二月二十九日
內務大臣 伯爵 桂太郞
海軍大臣 男爵 山本權兵衞
陸軍大臣 寺內正毅
勅令第一號
明治三十六年勅令第百五十二號中左ノ通改正ス
第十條
韓國ニ在留スル者ハ京城駐箚隊、釜山駐箚隊又ハ元山駐箚隊ニ於テ徵兵身體檢査ヲ受クルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ前各條ノ規定ヲ準用ス
前項ノ徵兵身體檢査ハ當該隊長、隊長事故アルトキハ次級ノ將校ヲ檢査員トシ之ニ韓國駐箚隊ノ軍醫及下士ヲ屬セシメ之ヲ行ハシム
附 則
本令ハ發布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治三十六年勅令第百五十二号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年十二月二十九日
内務大臣 伯爵 桂太郎
海軍大臣 男爵 山本権兵衛
陸軍大臣 寺内正毅
勅令第一号
明治三十六年勅令第百五十二号中左ノ通改正ス
第十条
韓国ニ在留スル者ハ京城駐箚隊、釜山駐箚隊又ハ元山駐箚隊ニ於テ徴兵身体検査ヲ受クルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ前各条ノ規定ヲ準用ス
前項ノ徴兵身体検査ハ当該隊長、隊長事故アルトキハ次級ノ将校ヲ検査員トシ之ニ韓国駐箚隊ノ軍医及下士ヲ属セシメ之ヲ行ハシム
附 則
本令ハ発布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革