度量衡法施行令
法令番号: 勅令第百四十四號
公布年月日: 明治36年9月21日
法令の形式: 勅令
朕度量衡法施行令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年九月十九日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
農商務大臣 男爵 淸浦奎吾
勅令第百四十四號
度量衡法施行令
第一條 度量衡器ノ種類、形狀及物質ヲ定ムルコト左ノ如シ
【表】
第二條 度量衡器ノ公差ヲ定ムルコト左ノ如シ
【表】
第三條 度量衡器ノ物質又ハ構造ニ因ル必要ナル使用ノ制限ハ農商務大臣ノ定ムル所ニ依ル
第四條 度量衡器ノ檢定ハ甲乙ノ二種トス
甲種檢定ハ左ノ各號ノ一ニ該當スル度量衡器ニ付農商務大臣之ヲ行フ
一 五厘未滿又ハ一「ミリメートル」未滿ノ目盛アル度器
一 一勺ノ五分ノ一以下又ハ一「センチリットル」ノ五分ノ一以下ノ目盛アル量器
一 感量一毛未滿又ハ五「ミリグラム」未滿ノ天秤
一 一厘未滿又ハ一「センチグラム」未滿ノ分銅及之ヲ含メル組分銅
乙種檢定ハ前項ニ該當セサル度量衡器ニ付地方長官之ヲ行フ
第五條 度量衡器ノ取締及臨檢ハ地方長官之ヲ行フ
地方長官ハ市長、町村長及之ニ準スヘキ者ヲシテ度量衡器ノ取締ヲ行ハシムルコトヲ得
第六條 營業ノ目的ニ使用スル度量衡器ノ臨檢ハ每年一囘以上之ヲ行フ
第七條 度量衡器ニシテ第一條及第二條ノ規定ニ適合シ農商務大臣ノ定ムル構造ヲ具備スルモノハ合格トス
第八條 檢定ニ於テ合格シタル度量衡器ニハ檢定證印ヲ附スヘシ
檢定證印アル度量衡器ニシテ檢定又ハ臨檢ニ於テ合格セサルモノアルトキハ之ニ檢定消印ヲ附シ又ハ檢定證印ヲ抹消スヘシ
第九條 地方長官必要ト認ムルトキハ營業ノ目的ニ使用スル甲種檢定ヲ受ケタル度量衡器ノ所有者又ハ管理者ニ對シ檢定ノ爲行政廳ニ其ノ度量衡器ノ提出ヲ命スルコトヲ得
第十條 檢定ヲ受ケタル度量衡器ニシテ檢定消印ヲ附セラレタルモノ、檢定證印ヲ抹消セラレ若ハ其ノ識別シ難キニ至リタルモノ又ハ修覆若ハ加工シタルモノハ檢定ノ效力ヲ失フ但シ度量衡法第九條第三項ノ場合ハ此ノ限ニ在ラス
第十一條 度量衡器ノ檢定ヲ請求スルモノハ左ノ檢定料ヲ納ムヘシ
二段以上目盛シタルモノニ付テハ一段每ニ檢定料ヲ納ムヘシ
【表】
第十二條 度量衡器ヲ製作シ、修覆シ又ハ販賣セムトスル者ハ度器、量器又ハ衡器ニ付各別ニ營業所一箇所每ニ免許ヲ受クヘシ
第十三條 度量衡器ノ製作、修覆又ハ販賣ノ免許年限ハ十五箇年トス
第十四條 左ノ各號ノ一ニ該當スル者ハ度量衡器ノ製作者、修覆者又ハ販賣者タルコトヲ得ス
一 剝奪公權者
一 禁錮以上ノ刑ニ處セラレ赦免又ハ滿期後三箇年ヲ經サル者
一 度量衡法第十四條ノ處分ヲ受ケ爾後三箇年ヲ經サル者
一 家資分散又ハ破產ノ宣吿ヲ受ケ其ノ確定シタルトキヨリ復權ノ決定確定ニ至ル迄ノ者
第十五條 度量衡器ノ製作、修覆又ハ販賣ノ免許ヲ受クル者ハ左ノ免許料ヲ納ムヘシ
度器、量器又ハ衡器ノ製作 金十五圓
度器、量器又ハ衡器ノ修覆 金十二圓
度器、量器又ハ衡器ノ販賣 金五圓
第十六條 檢定料及免許料ハ收入印紙ヲ以テ之ヲ納ムヘシ
第十七條 度量衡器ノ製作、修覆又ハ販賣ノ免許ヲ受クル者ハ左ノ身元保證金ヲ納ムヘシ
度器製作 金三百圓
量器製作 金三百圓
衡器製作 金五百圓(桿秤ノミノ製作ハ金三百圓)
度量衡器修覆 金二百圓
度量衡器販賣 金百圓
前項ノ身元保證金ハ農商務大臣ノ指定スル有價證券ヲ以テ之ヲ納ムルコトヲ得
附 則
第十八條 本令ハ明治三十七年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
明治三十年勅令第百十六號ハ之ヲ廢止ス
第十九條 明治三十年勅令第百十六號ニ依ル度量衡器ノ檢定及製作、修覆又ハ販賣ノ免許ハ本令施行後仍其ノ效力ヲ有ス
第二十條 本令施行前檢定ヲ受ケタル度量衡器ノ形狀、物質、檢定スヘキ最小定限及公差ニ付テハ明治四十一年十二月三十一日迄明治三十年勅令第百十六號ノ規定ヲ適用ス但シ左ノ度量衡器ハ更ニ本令ニ依リ檢定ヲ受クルニ非サレハ此ノ期限ヲ過クルノ後之ヲ販賣シ又ハ營業ノ目的ニ使用スルコトヲ得ス
五厘未滿又ハ一「ミリメートル」未滿ノ目盛アル度器
全量ノ十分ノ一未滿ノ目盛アル量器
五毛以下又ハ五「ミリグラム」以下ノ分銅
第二十一條 本令施行前證書ヲ附シタル度量衡器ノ檢定ノ證明ニ付テハ農商務大臣ノ定ムル所ニ依ル
第二十二條 本令施行前檢定ヲ受ケタル度量衡器ニ付シタル證書ニ關シテハ本令中證印ニ關スル規定ヲ準用シ其ノ證書ヲ紛失シタルモノハ檢定ノ效力ヲ失フ
朕度量衡法施行令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年九月十九日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
農商務大臣 男爵 清浦奎吾
勅令第百四十四号
度量衡法施行令
第一条 度量衡器ノ種類、形状及物質ヲ定ムルコト左ノ如シ
【表】
第二条 度量衡器ノ公差ヲ定ムルコト左ノ如シ
【表】
第三条 度量衡器ノ物質又ハ構造ニ因ル必要ナル使用ノ制限ハ農商務大臣ノ定ムル所ニ依ル
第四条 度量衡器ノ検定ハ甲乙ノ二種トス
甲種検定ハ左ノ各号ノ一ニ該当スル度量衡器ニ付農商務大臣之ヲ行フ
一 五厘未満又ハ一「ミリメートル」未満ノ目盛アル度器
一 一勺ノ五分ノ一以下又ハ一「センチリットル」ノ五分ノ一以下ノ目盛アル量器
一 感量一毛未満又ハ五「ミリグラム」未満ノ天秤
一 一厘未満又ハ一「センチグラム」未満ノ分銅及之ヲ含メル組分銅
乙種検定ハ前項ニ該当セサル度量衡器ニ付地方長官之ヲ行フ
第五条 度量衡器ノ取締及臨検ハ地方長官之ヲ行フ
地方長官ハ市長、町村長及之ニ準スヘキ者ヲシテ度量衡器ノ取締ヲ行ハシムルコトヲ得
第六条 営業ノ目的ニ使用スル度量衡器ノ臨検ハ毎年一回以上之ヲ行フ
第七条 度量衡器ニシテ第一条及第二条ノ規定ニ適合シ農商務大臣ノ定ムル構造ヲ具備スルモノハ合格トス
第八条 検定ニ於テ合格シタル度量衡器ニハ検定証印ヲ附スヘシ
検定証印アル度量衡器ニシテ検定又ハ臨検ニ於テ合格セサルモノアルトキハ之ニ検定消印ヲ附シ又ハ検定証印ヲ抹消スヘシ
第九条 地方長官必要ト認ムルトキハ営業ノ目的ニ使用スル甲種検定ヲ受ケタル度量衡器ノ所有者又ハ管理者ニ対シ検定ノ為行政庁ニ其ノ度量衡器ノ提出ヲ命スルコトヲ得
第十条 検定ヲ受ケタル度量衡器ニシテ検定消印ヲ附セラレタルモノ、検定証印ヲ抹消セラレ若ハ其ノ識別シ難キニ至リタルモノ又ハ修覆若ハ加工シタルモノハ検定ノ効力ヲ失フ但シ度量衡法第九条第三項ノ場合ハ此ノ限ニ在ラス
第十一条 度量衡器ノ検定ヲ請求スルモノハ左ノ検定料ヲ納ムヘシ
二段以上目盛シタルモノニ付テハ一段毎ニ検定料ヲ納ムヘシ
【表】
第十二条 度量衡器ヲ製作シ、修覆シ又ハ販売セムトスル者ハ度器、量器又ハ衡器ニ付各別ニ営業所一箇所毎ニ免許ヲ受クヘシ
第十三条 度量衡器ノ製作、修覆又ハ販売ノ免許年限ハ十五箇年トス
第十四条 左ノ各号ノ一ニ該当スル者ハ度量衡器ノ製作者、修覆者又ハ販売者タルコトヲ得ス
一 剥奪公権者
一 禁錮以上ノ刑ニ処セラレ赦免又ハ満期後三箇年ヲ経サル者
一 度量衡法第十四条ノ処分ヲ受ケ爾後三箇年ヲ経サル者
一 家資分散又ハ破産ノ宣告ヲ受ケ其ノ確定シタルトキヨリ復権ノ決定確定ニ至ル迄ノ者
第十五条 度量衡器ノ製作、修覆又ハ販売ノ免許ヲ受クル者ハ左ノ免許料ヲ納ムヘシ
度器、量器又ハ衡器ノ製作 金十五円
度器、量器又ハ衡器ノ修覆 金十二円
度器、量器又ハ衡器ノ販売 金五円
第十六条 検定料及免許料ハ収入印紙ヲ以テ之ヲ納ムヘシ
第十七条 度量衡器ノ製作、修覆又ハ販売ノ免許ヲ受クル者ハ左ノ身元保証金ヲ納ムヘシ
度器製作 金三百円
量器製作 金三百円
衡器製作 金五百円(桿秤ノミノ製作ハ金三百円)
度量衡器修覆 金二百円
度量衡器販売 金百円
前項ノ身元保証金ハ農商務大臣ノ指定スル有価証券ヲ以テ之ヲ納ムルコトヲ得
附 則
第十八条 本令ハ明治三十七年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
明治三十年勅令第百十六号ハ之ヲ廃止ス
第十九条 明治三十年勅令第百十六号ニ依ル度量衡器ノ検定及製作、修覆又ハ販売ノ免許ハ本令施行後仍其ノ効力ヲ有ス
第二十条 本令施行前検定ヲ受ケタル度量衡器ノ形状、物質、検定スヘキ最小定限及公差ニ付テハ明治四十一年十二月三十一日迄明治三十年勅令第百十六号ノ規定ヲ適用ス但シ左ノ度量衡器ハ更ニ本令ニ依リ検定ヲ受クルニ非サレハ此ノ期限ヲ過クルノ後之ヲ販売シ又ハ営業ノ目的ニ使用スルコトヲ得ス
五厘未満又ハ一「ミリメートル」未満ノ目盛アル度器
全量ノ十分ノ一未満ノ目盛アル量器
五毛以下又ハ五「ミリグラム」以下ノ分銅
第二十一条 本令施行前証書ヲ附シタル度量衡器ノ検定ノ証明ニ付テハ農商務大臣ノ定ムル所ニ依ル
第二十二条 本令施行前検定ヲ受ケタル度量衡器ニ付シタル証書ニ関シテハ本令中証印ニ関スル規定ヲ準用シ其ノ証書ヲ紛失シタルモノハ検定ノ効力ヲ失フ