第一條 度量衡器ノ種類、形狀及物質ヲ定ムルコト左ノ如シ
第二條 營業ノ目的ニ使用スル度量衡器ハ明治三十二年ニ之ヲ檢定シ爾後五年目每ニ之ヲ檢定ス
第四條 檢定スヘキ度器、玻璃製量器ノ目盛及分銅ノ最小定限ヲ定ムルコト左ノ如シ
度器ノ目盛
五「センチメートル」 (五「メートル」以上ノ度器)
第五條 度量衡器ノ製作、修覆又ハ販賣ノ免許年限ハ十五箇年トス
第六條 度量衡器ノ製作、修覆又ハ販賣ヲ願出ル者ハ其ノ願書ニ左ノ事項ヲ詳記シタル營業ノ設計書ヲ添ヘ地方長官ヲ經由シ農商務大臣ニ差出スヘシ
製作、修覆ヲ願出ル者
二 製作、修覆セントスル度量衡器ノ種類、形狀及物質
四 製作、修覆ニ使用スヘキ技師、職工ノ員數及其ノ職業別竝ニ諸器械ノ種類
農商務大臣前項營業ノ設計ヲ不適當ト認ムルトキハ其ノ願書ヲ却下スヘシ
第七條 度量衡器ノ製作、修覆又ハ販賣ノ免許ヲ受ケタル者其ノ營業ノ設計ヲ變更セントスルトキハ地方長官ヲ經由シ農商務大臣ノ認可ヲ受クヘシ
第八條 度量衡器ノ製作、修覆又ハ販賣ノ免許ヲ受クル者ハ左ノ免許料ヲ納ムヘシ
第九條 度量衡器ノ檢定ヲ受クル者ハ左ノ檢定料ヲ納ムヘシ
二段以上目盛シタル度器ハ一段每ニ其ノ檢定料ヲ納ムヘシ但シ曲リ尺ニシテ尺及「メートル」ヲ合セ盛ラサルモノハ此ノ限ニアラス
桿秤及臺秤ニシテ貫ト「キログラム」トヲ併セ目盛シタルモノハ其ノ目盛每ニ檢定料ヲ納ムヘシ
第十條 第八條ノ免許料及第九條ノ檢定料ハ登記印紙ヲ以テ納ムヘシ
第十一條 度量衡器ノ製作、修覆又ハ販賣ノ免許ヲ受ケタル者ハ左ノ身元保證金ヲ納ムヘシ