典獄及看守長特別任用令
法令番号: 勅令第四十九號
公布年月日: 明治36年3月20日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ典獄及看守長特別任用令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年三月十九日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
司法大臣 男爵 淸浦奎吾
勅令第四十九號
典獄及看守長特別任用令
第一條 典獄ハ五年以上監獄ニ關スル事務ニ從事シ判任官三級俸以上ノ現職ニ在ル者ニ限リ當分ノ內文官高等試驗委員ノ銓衡ヲ經テ任用スルコトヲ得
第二條 看守長ハ三年以上看守ノ職務ニ從事シ精勤證書ヲ有シ現ニ其ノ職ニ在ル者ニ限リ實務ノ成績ヲ考査シ及學術ヲ試驗シ文官普通試驗委員ノ銓衡ヲ經テ任用スルコトヲ得
前項ノ考査及試驗ハ典獄之ヲ行フ其ノ方法及科目ハ司法大臣之ヲ定ム
附 則
第三條 本令ハ明治三十六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
第四條 府縣參事官及典獄特別任用令、明治二十四年勅令第百十三號、明治二十八年勅令第百一號、同年勅令第百二號及集治監典獄廳府縣典獄集治監分監長特別任用令ニ依リ任用シタル集治監典獄、廳府縣典獄又ハ集治監分監長ハ監獄官制施行ノ際ニ限リ典獄ニ任用スルコトヲ得
第五條 明治二十三年勅令第百四十六號、明治二十六年勅令第百九十六號、警部監獄書記看守長特別任用令又ハ文官任用令第六條ニ依リ任用シタル集治監書記、監獄書記又ハ看守長ハ監獄官制施行ノ際ニ限リ前官月俸以內ノ看守長ニ任用スルコトヲ得
第六條 集治監又ハ廳府縣ノ雇ニシテ監獄官制施行ノ際監獄ノ雇ニ採用セラルル者ハ文官任用令第六條ノ勤續者トス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ典獄及看守長特別任用令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年三月十九日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
司法大臣 男爵 清浦奎吾
勅令第四十九号
典獄及看守長特別任用令
第一条 典獄ハ五年以上監獄ニ関スル事務ニ従事シ判任官三級俸以上ノ現職ニ在ル者ニ限リ当分ノ内文官高等試験委員ノ銓衡ヲ経テ任用スルコトヲ得
第二条 看守長ハ三年以上看守ノ職務ニ従事シ精勤証書ヲ有シ現ニ其ノ職ニ在ル者ニ限リ実務ノ成績ヲ考査シ及学術ヲ試験シ文官普通試験委員ノ銓衡ヲ経テ任用スルコトヲ得
前項ノ考査及試験ハ典獄之ヲ行フ其ノ方法及科目ハ司法大臣之ヲ定ム
附 則
第三条 本令ハ明治三十六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
第四条 府県参事官及典獄特別任用令、明治二十四年勅令第百十三号、明治二十八年勅令第百一号、同年勅令第百二号及集治監典獄庁府県典獄集治監分監長特別任用令ニ依リ任用シタル集治監典獄、庁府県典獄又ハ集治監分監長ハ監獄官制施行ノ際ニ限リ典獄ニ任用スルコトヲ得
第五条 明治二十三年勅令第百四十六号、明治二十六年勅令第百九十六号、警部監獄書記看守長特別任用令又ハ文官任用令第六条ニ依リ任用シタル集治監書記、監獄書記又ハ看守長ハ監獄官制施行ノ際ニ限リ前官月俸以内ノ看守長ニ任用スルコトヲ得
第六条 集治監又ハ庁府県ノ雇ニシテ監獄官制施行ノ際監獄ノ雇ニ採用セラルル者ハ文官任用令第六条ノ勤続者トス